2010年8月22日日曜日

NHKの強制契約

NHKの「受信契約強制」について疑問を抱いたので、調べてみた。

→  受信契約強制は、本来、違法なものを法律で違法性を阻却したものというわけではない。本来、契約は自由だが、それだと、全国あまねく豊かな良質な番組を提供することが困難であることから、NHKの放送を受信する機能を備えた受信機を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならないという規定である。あえて契約努力で契約を結びなさいとしており、受信設備を設置すれば、自動的に直ちに債権債務関係が発生するということではないので、非常に民的なやり方である。しかも、契約を結ばなかった者に対しては、法制度上、違約金も何もない。そういう立法者の考え方を見ると、NHKは、政府の一部として国営放送をやらせる趣旨ではないというニュアンスで書いてある。
※上記の文章は、下記の問いを受けてのもの。
(○  公営競技関係法人の場合、「賭博行為は刑法上禁止されているが、それを特に阻却した上で実施している公営競技により得た収益金を配分するために設けられた法人」と書いてある。NHKについては、受信契約強制を伴う、受信者からの受信料収入により賄われている法人であり、このような受信者とNHKとの関係は、税金を除けば、私人と政府との間で本来は認められるべきものではないにもかかわらず、例外的に法律によりそういう受信契約強制による収入が確保されている。極論だが、NHKは、公営競技関係法人と同様、本来は違法性があるものを国が特別に認めているということにはならないのか。)

「特殊法人情報公開検討委員会第26回会議議事概要」より
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tokuho26.htm

さらに、こんなのものある。

NHK受信料未払いはダメ!東京地裁「自由意思で契約、解約できた」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090728/trl0907281537010-n1.htm

以下、抜粋で引用。

被告側はこれまで「男性らは思想に基づいて受信料の支払いを拒否しており、自宅に受信機を設置してあるだけで受信料の支払いを強制されるのは、『思想・良心の自由』を定めた憲法19条などを侵害している」と主張していた。しかし、綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。

これ、東京地裁の裁判長が、契約は「自由な意志」に基づくものであり、「解約」することも自由である、と言ってますね。
当たり前の話ですが。
「契約」が「強制」されるなんて、そんなあほな話あるわけねーよ!
(ま、放送法にはあるけどね。これ、いくとこまでいけば憲法違反になるだろ。てか憲法云々の前にまともな感覚で考えたらこの法律おかしいだろ!)

「の~たいとる」
未契約者50万人に民事訴訟を検討…NHK

NHKの橋本元一会長は2日の定例会見で、「信念をもって契約を結ばず、受信料を払わない人が50万人規模いると推定される。この人たちに民事手続きを考えている」と述べ、未契約者に行うとしていた民事訴訟を、当面、確信犯的なケースに絞って実施していくことを明らかにした。

 橋本会長は「まずは訪問して調査を4月から進めていく」と説明しており、具体的な絞り込み作業は来年度からになる見込みだ。

 NHKでは、先月24日に発表した06~08年度の経営計画で、未契約に対し、民事訴訟を行う方針を示している。
(読売新聞)



根本的になんだかNHKは間違っていると思うんですけどね。
TVを持っているだけで、ぼくみたいな一日平均TVを見るのが5分以下の人でも払わされて(NHKは全く見てない)、払わなければ法的手続きってヤクザ的な発想です。
http://www.mypress.jp/v2_writers/tenmonbu/story/?story_id=1324337

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